2015年12月21日月曜日

平成27年12月19日 熊本パレアにて

平成27年12月19日熊本パレアにて島村美礼税理士によるセミナーを開催しました。

副業収入の申告ってどうすればいいの?の声に応えて所得税の計算のイロハからご紹介させて頂きました!
会場は、皆さんのなるほどの声でいっぱい!
これから確定申告の時期ということもあって、皆さんの関心度が高いことがうかがえました。

2015年12月20日日曜日

新日本監査法人に処分

金融庁は、東芝の会計不祥事をめぐり会計監査を担当した新日本監査法人に行政処分として新規営業停止を命じる方向で最終調整に入りました。期間は3ヶ月で課徴金は20億円を科す予定だそうです。

そして新日本監査法人の理事長は責任をとって辞任。

永年不正経理を行ってきた東芝に対して捜査権もなく、騙されていたようなもの.。でも不正を見抜けなかったということで、つい最近去年の7月に理事長となった英さんも辞任となるとなんか可哀想ではあります。


エンロン事件の時はアンダーセンが解体となりましたが、新日本監査法人も同様なことにならないことを祈念しています。




熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月19日土曜日

簡素な経理方式とインボイス制度の主な相違点

インボイス制度のもとでは「課税事業者登録制度」なるものが創設され、課税事業者のみに適格請求書に記載が必要な登録番号が割り当てられます。

そして簡素な経理方式で使用する区分記載請求書は免税事業者も発行が可能ですが、インボイス制度の適格請求書は登録番号のない免税事業者は発行不可となります。

当然に簡素な経理方式では、免税事業者からの仕入れも仕入税額控除の対象となるが、インボイス制度では、免税事業者からの仕入れは、経過措置以外できません。

税額の計算については、簡素な経理方式は現行と同様に税込価格を割り戻して計算となりますが、インボイス制度では、適格請求書の税額の積み上げ計算が原則になります。

税理士としては、こりゃタイヘンって感じです。




熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月18日金曜日

贈与税の税務調査

国税庁は平成26事務年度の贈与税の調査事績を公表しました。

ポイントは、申告漏れ課税価格は18.4%減少していますが、実地調査、非違件数は増加となっているところです。

主な贈与税の調査事例として、住宅資金の贈与の無申告の事案。親からの住宅資金の援助(贈与)を税務署にばれないだろうと考え、税務署からの「お尋ね」に対して本人の手持ち資金だとして虚偽の回答をしていたというものがあります。
そうなると申告漏れと重加算税の追徴となりますね。



熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月17日木曜日

クリスマスツリー

今年もあと僅か。
この季節に悩むのがクリスマスツリーを出すか出さないか、です。子供達が大きくなり家を出てからは出したり出さなかったりとなってます。

今週自宅にお客様が来られることとなり、やっぱ出しました。倉庫から出してクリスマスツリーを組み立ててみるといいなぁって思います。

問題はいつ誰が片付けるかってことですね。

アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月16日水曜日

インボイス方式導入

 今回の税制大綱で軽減税率の適用範囲、特に加工食品への拡大・新聞への適用などそっちのHOTな話題となっておりますが、実はインボイス方式をコソッと入れています。
平成29年4月に予定されている消費税の軽減税率導入後3~5年間は簡素な経理方式を採用するが、その後はしっかりとインボイス制度を予定している。

インボイス方式、「適格請求書」等保存方式 だそうですが、これで売上も仕入もガラス張りになり、脱税業者は極端に少なくなるか、、、な?



 熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月15日火曜日

新聞も軽減税率適用?

まさか軽減税率の適用範囲がこんなに大きくなるとは思いませんでした。
政治的判断というのはありますが、この場合というのはどちらも正しい場合にえいやって決めることだと思います。
今回は公明党に配慮して選挙目的での判断は、どう考えても間違いですね。

消費税の処理の混乱を招くだけでなく、対象範囲をいびつに広げると結果的に、公明党がいってる低所得者層への負担の軽減としているのはむしろお金持ちにを優遇することになります。

そして今度は「新聞」
新聞も売れなくなってきましたから危機感があるのは分かりますが、メディア権力のロビー活動に負けたのかな。

そうやって例外規定を設けるとどんどんわかりにくくなります。このツケはすぐにくると思います。





熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月11日金曜日

法人税29.97%に引き下げ

2016年の税制改正大綱がでました~

今回の税制改正の目玉の一つが法人税改革。


企業の利益にかかる法人実効税率を現在の32.11%から来年度に29.97%、2018年度に29.74%まで下げることとなりました。

法人実効税率が29.97%になれば主要国ではドイツ(29.66%)と肩を並べることとなります。英国(20%)やシンガポール(17%)には及びませんが、米国40.75%)やフランス(33.33%)よりは低くなります。

減税分を穴埋めする財源を稼ぐため、利益ではなく事業規模に応じて赤字企業も負担する外形標準課税を増税。経営基盤の弱い中堅企業には外形課税の拡大による負担の急増を避ける特例も設けられます。
  




熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2015年12月7日月曜日

マイナンバーの企業対応はわずか6%

帝国データバンクが税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応状況を調査したところ、「対応完了」と答えた企業は6.4%にとどまっているとのこと。65.9%の企業は「対応中」と答えたが、「予定はあるが、何もしていない」企業も21.6%と未着手。

 調査期間は10月19日から同月31日まで。全国約2万3千社を対象とし、1万800社から回答を得た。マイナンバー制度は2016年1月に運用が始まるが、「内容も含めて知っている」と答えたのは75%。従業員別にみると5人以下の企業は55.5%で、従業員数が少なくなるほどマイナンバー制度の認知度が低い傾向が見られています。

 従業員の番号を管理するシステムの構築など、制度への対応に伴う1社当たりコスト負担額の推計は平均61万円。

 企業版マイナンバー(法人番号)については、企業活動に利用する予定があると回答したのは2.8%にとどまっています。



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