2020年4月30日木曜日

一般保証・セーフティネット保証に続く第三の枠「危機関連保証」とは?

本日は、信用保証協会の保証制度について解説させていただきます。

信用保証協会の保証制度として、
①普段利用している一般保証(無担保枠8,000万円)
②①とは別枠のセーフティネット保証(無担保枠8,000万円)
があるのはご存知の方も多いかと思います。
実は、これらとはさらに別枠の保証制度として
危機関連保証」という枠が8,000万円あります。
この枠は平成30年4月1日に行われた信用補完制度の見直しの際に
新たに設けられた枠です。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm

今回のコロナウイルスの影響に伴い、初めて発動されました。

銀行の融資に対して保証協会が100%保証しますので、
銀行員も取り組みやすい制度です。
要件:最近1ヵ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少
かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高が前年同期比で15%以上減少見込み
保証限度額:一般保証・セーフティネット保証とは別枠で8,000万円(無担保の場合)
セーフティネット保証と同じく市区町村長の認定が必要になりますので、
まだ認定を受けられていない方はお早めに申請をされることをお勧めしています。
熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

◆持続化給付金(法人200万・個人事業100万)の受付が5月1日開始予定です!◆

4月27日に、経済産業省のホームページにて、
持続化給付金の申請方法などが公開されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
受付は5月1日金曜日から特設サイトにて、電信申請により開始される予定です
東京都の感染拡大防止協力金では、事前に税理士等の確認が推奨されましたが、
持続化給付金にはそのような手間もないようです。
今年の1月以降、前年同月より売上が50%以上減少した月が一月でもあれば、
申請が可能です
添付資料も
・法人税申告書別表一(一枚)
・電子申告している場合はメール詳細(一枚)
・法人事業概況説明書(表裏一枚ずつ)
・今年の対象月の売上金額の分かる売上台帳等(一枚)
・通帳の写し(通帳の表面、開いた1・2ページ目)
と非常に限定されていて、PDFデータで一緒に送信することになっています。
基本情報として、資本金や会社設立年月日も聞かれますので、
会社の登記簿謄本も手元に置いておかれるといいと思います。
その他、従業員数や、法人番号も聞かれます。
法人番号は、上記の法人税申告書別表一の左上に記載がありますし、
もし無ければ下記のサイトで検索ができます。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

◆セーフティネット保証5号の対象業種が全業種に!◆

4月24日㈮に、経済産業省のホームページで下記の発表がありました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424008/20200424008.html
4月30日の補正予算成立後に開始予定である
「民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資」
は、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としています。
セーフティネット保証5号は、これまで業種が限定されていましたが、
これを全業種に拡大する方針が発表されました。
セーフティネット保証4号は売上減少割合が▲20%以上
危機関連保証は売上減少割合が▲15%以上
これに対してセーフティネット保証5号▲5%以上の減少で良いため、
これが全業種で利用できるようになると、売上減少幅が低い企業にとっては、
使い勝手が良くなり、これから始まる無利子・無担保融資も利用しやすくなります。
5号については、4号・危機関連保証と異なり、
信用保証協会の保証が80%で20%は銀行等がリスクを負うことから、
銀行員の姿勢としてどうなのかなと思っていましたが、
これまでの現場の様子を見ていますと、当の銀行員は全く気にしていないようです。
認定をとるための市区町村の窓口が大変混みあっているようですので、
これから認定をとられる方は、一刻も早くお申し込みください

熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

2020年4月25日土曜日

♦休業要請や支援策(熊本県)♦

♦休業要請や支援策(熊本県)♦

4月21日(火)、熊本県独自の休業要請や支援策について報道されました!

熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史
◆今月の給与明細書、ご注意ください!!◆

今月分のお給料から雇用調整助成金の支給を申請する方も
多いかと思います。

その際、給与明細書の書き方に注意が必要です!

雇用調整助成金の申請の際には、「休業手当・賃金の実績に関する書類」として
賃金台帳や給与明細書の写しを提出する必要があります。

その給与明細書の支給項目欄に、

「休業控除 ▲〇〇〇〇円」
「休業手当  〇〇〇〇円」

と、いったん休業による欠勤控除をマイナス表示した上で、
その欠勤控除をカバーするために休業手当を支払いましたというプラス表示をして、
必ずその事実を残さなければいけないのです。

給与明細書に記載が無いからという理由で手続きが遅れてしまうのは
非常にもったいありませんので、くれぐれもご注意ください。


熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史
◆持続化給付金に関するお知らせの動画◆ 

経済産業省は、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、
再起の糧となる持続化給付金を支給する予定でいます。
同給付金に関するお知らせや、よくあるお問い合わせをまとめて動画として公表しています。
給付額は、最大で法人200万円、個人事業者100万円。申請に必要な事項の詳細等については、
4月最終週を目途に確定・公表するとしています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(持続化給付金に関するお知らせ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI


熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史