2020年4月30日木曜日

一般保証・セーフティネット保証に続く第三の枠「危機関連保証」とは?

本日は、信用保証協会の保証制度について解説させていただきます。

信用保証協会の保証制度として、
①普段利用している一般保証(無担保枠8,000万円)
②①とは別枠のセーフティネット保証(無担保枠8,000万円)
があるのはご存知の方も多いかと思います。
実は、これらとはさらに別枠の保証制度として
危機関連保証」という枠が8,000万円あります。
この枠は平成30年4月1日に行われた信用補完制度の見直しの際に
新たに設けられた枠です。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm

今回のコロナウイルスの影響に伴い、初めて発動されました。

銀行の融資に対して保証協会が100%保証しますので、
銀行員も取り組みやすい制度です。
要件:最近1ヵ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少
かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高が前年同期比で15%以上減少見込み
保証限度額:一般保証・セーフティネット保証とは別枠で8,000万円(無担保の場合)
セーフティネット保証と同じく市区町村長の認定が必要になりますので、
まだ認定を受けられていない方はお早めに申請をされることをお勧めしています。
熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営 アステア税理士法人 税理士 千田基史

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