2015年9月10日木曜日

消費税の軽減税率(アメリカ編)

2017年4月に10%へ引上げる予定です。消費税の増税が与える生活への影響を抑える為に以前から「軽減税率」の導入が検討されてきています。

そこで各国ではどうなっているのって調べました2

アメリカでは消費税というものはなく、消費税とよく似たもので「小売売上税」というものがあります。旅行時に体感したことがあるかもしれませんが、アメリカでは州ごとに独自の税制を備えているので、この小売売上税という税率も異なっています。
従って、対象商品によっては隣の州で買った方が良いなどがあります。

たとえば、ミネソタ州では、隣のシカゴ州と比べて、同じ商品なのに税率が異なっており、他にもにフロリダ州やテキサス州は、出費のかさむ新学期の時期だけ小売売上税を免税とする措置があるようです。


熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 
認定アドバイザーfreee       アステア税理士法人 税理士 千田基史 

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