インボイス制度のもとでは「課税事業者登録制度」なるものが創設され、課税事業者のみに適格請求書に記載が必要な登録番号が割り当てられます。
そして簡素な経理方式で使用する区分記載請求書は免税事業者も発行が可能ですが、インボイス制度の適格請求書は登録番号のない免税事業者は発行不可となります。
当然に簡素な経理方式では、免税事業者からの仕入れも仕入税額控除の対象となるが、インボイス制度では、免税事業者からの仕入れは、経過措置以外できません。
税額の計算については、簡素な経理方式は現行と同様に税込価格を割り戻して計算となりますが、インボイス制度では、適格請求書の税額の積み上げ計算が原則になります。
税理士としては、こりゃタイヘンって感じです。
熊本の税理士 元国税調査官 税務調査対応 記帳代行 経営計画 医療経営 農業経営
アステア税理士法人 税理士 千田基史
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